【A9】
小学校入学前の子どもを養育する労働者や要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した場合は、原則として、深夜業や1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働はさせられません。ただし、勤続1年未満の労働者や、保育・介護ができる同居の家族がいる労働者は対象から除外されています。
小学校入学前の子どもを養育する労働者や要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した場合は、原則として、深夜業や1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働はさせられません。ただし、勤続1年未満の労働者や、保育・介護ができる同居の家族がいる労働者は対象から除外されています。
