出産にかかる費用については、傷病ではないため、健康保険証を持参して、3割負担で医療機関にかかることはできず、すべて自費負担となっています。出産時には、高額な出産費用を立替払いして、後日、(家族)出産育児一時金を請求する仕組みとなっており、一時的とはいえ、家計にとって大きな負担となっていました。これを改善するため、平成18年10月より、(家族)出産育児一時金の事前申請制度が創設され、出産予定日1か月前から事前に被保険者が医療機関に申請することで、被保険者にかわって(家族)出産育児一時金を医療機関が受領することで、出産費用の一時的な立替払いの必要がなくなる制度です。
医療機関及び健康保険組合で事前申請制度に対応していないところもあるため、この制度の利用にあたっては、事前に対応しているか、確認の必要があります。
なお、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接医療機関などに出産育児一時金を支払う仕組みにかわる予定です。(平成23年3月末までの暫定措置として実施予定。)
医療機関及び健康保険組合で事前申請制度に対応していないところもあるため、この制度の利用にあたっては、事前に対応しているか、確認の必要があります。
なお、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接医療機関などに出産育児一時金を支払う仕組みにかわる予定です。(平成23年3月末までの暫定措置として実施予定。)
