【A6】
育児休業・介護休業中の賃金は、労使の取り決めによります。
基本的には、働いていない期間となりますので、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、賃金の支払い義務はありません。
育児休業期間中は、賃金が支払われない又は一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額賃金の30%が支給される「育児休業基本給付金」、職場復帰して6か月継続雇用された場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金(
1)」があります。
また、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます(詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合又は厚生年金基金へ。)。
また、育児休業・介護休業期間中は、賃金が支払われない又は一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額賃金の40%が支給される「育児休業給付金」、「介護休業給付金」があります(詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)へ。)。
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「育児休業基本給付金」が支給された期間について、月額賃金の10%(ただし、平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体では、50%が支給されます。
育児休業・介護休業中の賃金は、労使の取り決めによります。
基本的には、働いていない期間となりますので、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、賃金の支払い義務はありません。
育児休業期間中は、賃金が支払われない又は一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額賃金の30%が支給される「育児休業基本給付金」、職場復帰して6か月継続雇用された場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金(
また、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます(詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合又は厚生年金基金へ。)。
また、育児休業・介護休業期間中は、賃金が支払われない又は一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額賃金の40%が支給される「育児休業給付金」、「介護休業給付金」があります(詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)へ。)。
「育児休業基本給付金」が支給された期間について、月額賃金の10%(ただし、平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体では、50%が支給されます。
