【A3】
育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業制度はすべて男女労働者が対象となっていますので、申請があれば、取得させなければなりません。
ただし、配偶者が子を養育できる状態である一定の範囲の従業員については、労使協定を締結することにより、育児休業の対象から除外することができますので、範囲を限定したい場合には、あらかじめ労使協定を締結しておく必要があります。
ただし、このような労使協定が締結されている場合でも、男性労働者の場合、その妻が産後8週間までの期間中であれば、生まれた子についての育児休業を必ず取得させなければなりませんし、妻が病気等で養育できない場合には、やはり認めなければなりません。
介護休業の場合は、配偶者がいわゆる専業主婦・夫である労働者については、労使協定で対象から除外することはできません。
育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業制度はすべて男女労働者が対象となっていますので、申請があれば、取得させなければなりません。
ただし、配偶者が子を養育できる状態である一定の範囲の従業員については、労使協定を締結することにより、育児休業の対象から除外することができますので、範囲を限定したい場合には、あらかじめ労使協定を締結しておく必要があります。
ただし、このような労使協定が締結されている場合でも、男性労働者の場合、その妻が産後8週間までの期間中であれば、生まれた子についての育児休業を必ず取得させなければなりませんし、妻が病気等で養育できない場合には、やはり認めなければなりません。
介護休業の場合は、配偶者がいわゆる専業主婦・夫である労働者については、労使協定で対象から除外することはできません。
