【A2】
育児介護休業法では、一定の範囲の従業員について、勤務時間の短縮等の措置として、次のいずれか1つ以上を講ずる必要があります。
育児の場合 3歳未満は義務、3歳以上小学校就学前までは努力義務
(1)短時間勤務の制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度
(5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
介護の場合、対象家族1人につき、1要介護状態ごとに連続する93日(介護休業をした期間及び別の要介護状態で介護休業等をした期間があれば、それと合わせて93日)以上)
(1)短時間勤務の制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる便宜の供与
育児介護休業法では、一定の範囲の従業員について、勤務時間の短縮等の措置として、次のいずれか1つ以上を講ずる必要があります。
(1)短時間勤務の制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度
(5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
(1)短時間勤務の制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる便宜の供与
